債務整理の際の不動産競売2

・競売申立

担保不動産の競売手続きは、担保権者の申立から始まります。
担保権者は、目的不動産の所在地を管轄する裁判所に「担保不動産競売申
立書」を提出する必要があります(債務整理の際、注意)。
申立書には、登記簿謄本・公課証明書・住民票・商業登記簿・公図などを添
付します。
なお、競売を利用しやすくするために、民事執行事件処理システム
(http://www.sikkou.jp/)で「申請書作成支援ツール」が一般に公開されてい
ますので、これを利用するとよいでしょう。

担保権による不動産競売の費用は、次のようになります。
まず、競売の申立手数料が担保権1個ごとにかかかりますので、その分の
印紙を申立書に貼付します(債務整理の際、注意)。
また、執行官への支払費用などの諸費用として予納金が必要となります。
さらに、競売開始決定によって差押登記がなされますので、そのための登
記費用も必要となります。

・開始決定

裁判所は、担保不動産競売申立を受けると、書類を審査した後に競売の
開始決定をし、この決定により、目的不動産に差押登記がなされます
(債務整理の際、注意)。
つまり、この登記がなされることにより、その不動産について競売手続き
が進行中であることが第三者に示されます。

債務整理をしていく上で さまざまな疑問が生じますが 過払い金を請求するタイミングはどうなるのか?は やはり疑問点が残ります。

単純に考えても 返済中、返済後、債務整理中、などがあり得ます。

返済中は私は一番なじみ易いのですが これはもちろん過払い金請求できると思います。し 返済に困っているのであるならば 絶対行うべきです。しかしこの場合は過払いとはいいましても債務整理であり 相殺になるでしょうが、いろいろ難点があります。もちろん 実際には支払いは完了していたならば ブラックとはならないでしょうが 相手の金融機関では 一生借りれないかも しれません。

ただ、過払い金請求しますと 一括請求となるのではとの 疑問はもちろん成り立ちます。
契約を変更したことに変わりありません。この場合には債務整理としてブラックリストに
のるようです。ただし、完済するとその内容が伝われば ブラックではなくなるようです。
また、一括請求の可能性も非常に高くなるようです。

では返済後はどうでしょうか?これが本来的な過払い請求のようですが これは別段ブラックにはならないようです。ただし、この場合も 過払い請求しますと 相手(サラリーローン)などには 好印象とは絶対にならないと思います。

この場合債務整理とはなりません。